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NHK受信料 死亡時の解約・相続手続き完全ガイド

最終更新: 2026-03-13

手続き期限の目安:2週間以内

NHK受信料の契約者がお亡くなりになった場合、名義変更(契約の引き継ぎ)または解約の手続きが必要です。ライフラインに関わるため、住居の状況に応じた対応が求められます。

このガイドでは、NHK受信料の名義変更・解約手続きの方法と、手続き完了までの料金の扱いについて解説します。

所要時間
書類提出後1〜2週間
手数料
無料(過払い分は返金される)
手続き可能な方
同居家族または相続人
相続・承継
可能
名義変更して契約継続、または解約が可能。

手続きの流れ

NHK受信料の契約者が亡くなった場合に必要な手続きの手順を解説します

電話オンライン(名義変更のみ)
  1. 1

    ステップ1

    NHKふれあいセンター(0120-222-000)に電話連絡。

  2. 2

    ステップ2

    解約の場合は電話のみ(Web不可)。

  3. 3

    ステップ3

    名義変更はWebでも可能。

  4. 4

    ステップ4

    解約の場合は放送受信契約解約届が郵送される。

補足情報

NHKふれあいセンター(0120-222-000)に電話連絡。解約の場合は電話のみ(Web不可)。名義変更はWebでも可能。解約の場合は放送受信契約解約届が郵送される。

必要書類

必須書類

  • 放送受信契約解約届(NHK所定)
    電話連絡後に郵送で届く

任意・状況により必要

  • 死亡証明書類
    解約の場合、返金手続きに必要

書類準備のヒント

  • 死亡診断書は複数枚(10枚以上)取得しておくことをお勧めします
  • 法定相続情報一覧図を法務局で取得しておくと、複数のサービスで使えて便利です

NHK受信料の手続きで気をつけること

手続きを進める際に、以下の点にご注意ください。

解約はインターネットでは不可

解約はインターネットでは不可。必ず電話連絡が必要

死亡月以降の支払い済み受信料は返金される

死亡月以降の支払い済み受信料は返金される

放置すると滞納扱いになり

放置すると滞納扱いになり、最悪の場合差し押さえの可能性

返金された受信料は相続財産となるため

返金された受信料は相続財産となるため、相続放棄を検討中の場合は注意

NHK受信料の相続・承継について

名義変更して契約継続、または解約が可能。

承継(名義変更)

契約を引き継いで利用を継続します。ご遺族が引き続きサービスを利用する場合にお選びください。

解約

契約を終了します。サービスを今後利用しない場合にお選びください。

NHK受信料では、解約だけでなく承継(名義変更して契約を継続)も選択できます。ご遺族が引き続き利用する場合は承継を、利用しない場合は解約をお選びください。

お問い合わせ先

電話
NHKふれあいセンター: 0120-222-000(9:00〜18:00 土日祝も受付)
手続き専用ページ
https://www.nhk.or.jp/
公式サイト
https://www.nhk.or.jp/

NHK受信料の手続きに関するよくある質問

手続きが終わったらマークしましょう。ダッシュボードで進捗を確認できます。

他にも手続きが必要かもしれません

故人が利用していたサービスを診断し、必要な手続きを漏れなく確認しましょう。

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