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フレッツ光(NTT東日本/西日本) 死亡時の解約・相続手続き完全ガイド

最終更新: 2026-03-13

手続き期限の目安:2週間以内

フレッツ光(NTT東日本/西日本)の契約者がお亡くなりになった場合、回線の解約または名義変更の手続きが必要です。契約を放置すると毎月の利用料金が発生し続けます。

このガイドでは、フレッツ光(NTT東日本/西日本)の解約・名義変更手続きについて、違約金の有無や機器の返却方法も含めて詳しく解説します。

所要時間
即日〜数日
手数料
承継: 無料 / 解約: にねん割利用中は中途解約金あり(戸建4,950円/集合住宅1,650円)
手続き可能な方
法定相続人(承継の場合)、家族(解約の場合)
相続・承継
可能
承継(名義変更)して契約継続、または解約が可能。

手続きの流れ

フレッツ光(NTT東日本/西日本)の契約者が亡くなった場合に必要な手続きの手順を解説します

電話オンライン
  1. 1

    ステップ1

    NTT東日本/西日本の名義変更ページまたは電話(0120-116-000)で手続き。

  2. 2

    ステップ2

    承継は法定相続人に限定。

  3. 3

    ステップ3

    解約はWebまたは電話。

  4. 4

    ステップ4

    プロバイダの解約も別途必要。

補足情報

NTT東日本/西日本の名義変更ページまたは電話(0120-116-000)で手続き。承継は法定相続人に限定。解約はWebまたは電話。プロバイダの解約も別途必要。

必要書類

必須書類

  • 契約ID(CAF/COPから始まる番号)
    開通のご案内や請求書に記載
  • 戸籍謄本
    承継の場合、相続関係を証明する書類

書類準備のヒント

  • 死亡診断書は複数枚(10枚以上)取得しておくことをお勧めします
  • 法定相続情報一覧図を法務局で取得しておくと、複数のサービスで使えて便利です

フレッツ光(NTT東日本/西日本)の手続きで気をつけること

手続きを進める際に、以下の点にご注意ください。

プロバイダの解約手続きも別途必要

プロバイダの解約手続きも別途必要

ひかり電話を利用中の場合

ひかり電話を利用中の場合、解約で固定電話が使えなくなる

光コラボ事業者経由の場合はNTTではなくその事業者に連絡

光コラボ事業者経由の場合はNTTではなくその事業者に連絡

承継は相続権のある方のみ

承継は相続権のある方のみ。相続権のない方への変更は承継→譲渡の2段階

フレッツ光(NTT東日本/西日本)の相続・承継について

承継(名義変更)して契約継続、または解約が可能。

承継(名義変更)

契約を引き継いで利用を継続します。ご遺族が引き続きサービスを利用する場合にお選びください。

解約

契約を終了します。サービスを今後利用しない場合にお選びください。

フレッツ光(NTT東日本/西日本)では、解約だけでなく承継(名義変更して契約を継続)も選択できます。ご遺族が引き続き利用する場合は承継を、利用しない場合は解約をお選びください。

お問い合わせ先

フレッツ光(NTT東日本/西日本)の手続きに関するよくある質問

手続きが終わったらマークしましょう。ダッシュボードで進捗を確認できます。

他にも手続きが必要かもしれません

故人が利用していたサービスを診断し、必要な手続きを漏れなく確認しましょう。

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