フレッツ光(NTT東日本/西日本) 死亡時の解約・相続手続き完全ガイド
最終更新: 2026-03-13
フレッツ光(NTT東日本/西日本)の契約者がお亡くなりになった場合、回線の解約または名義変更の手続きが必要です。契約を放置すると毎月の利用料金が発生し続けます。
このガイドでは、フレッツ光(NTT東日本/西日本)の解約・名義変更手続きについて、違約金の有無や機器の返却方法も含めて詳しく解説します。
手続きの流れ
フレッツ光(NTT東日本/西日本)の契約者が亡くなった場合に必要な手続きの手順を解説します
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ステップ1
NTT東日本/西日本の名義変更ページまたは電話(0120-116-000)で手続き。
- 2
ステップ2
承継は法定相続人に限定。
- 3
ステップ3
解約はWebまたは電話。
- 4
ステップ4
プロバイダの解約も別途必要。
補足情報
NTT東日本/西日本の名義変更ページまたは電話(0120-116-000)で手続き。承継は法定相続人に限定。解約はWebまたは電話。プロバイダの解約も別途必要。
必要書類
必須書類
- 契約ID(CAF/COPから始まる番号)開通のご案内や請求書に記載
- 戸籍謄本承継の場合、相続関係を証明する書類
書類準備のヒント
- ✓死亡診断書は複数枚(10枚以上)取得しておくことをお勧めします
- ✓法定相続情報一覧図を法務局で取得しておくと、複数のサービスで使えて便利です
フレッツ光(NTT東日本/西日本)の手続きで気をつけること
手続きを進める際に、以下の点にご注意ください。
プロバイダの解約手続きも別途必要
ひかり電話を利用中の場合、解約で固定電話が使えなくなる
光コラボ事業者経由の場合はNTTではなくその事業者に連絡
承継は相続権のある方のみ。相続権のない方への変更は承継→譲渡の2段階
フレッツ光(NTT東日本/西日本)の相続・承継について
承継(名義変更)して契約継続、または解約が可能。
承継(名義変更)
契約を引き継いで利用を継続します。ご遺族が引き続きサービスを利用する場合にお選びください。
解約
契約を終了します。サービスを今後利用しない場合にお選びください。
フレッツ光(NTT東日本/西日本)では、解約だけでなく承継(名義変更して契約を継続)も選択できます。ご遺族が引き続き利用する場合は承継を、利用しない場合は解約をお選びください。
お問い合わせ先
フレッツ光(NTT東日本/西日本)の手続きに関するよくある質問
手続きが終わったらマークしましょう。ダッシュボードで進捗を確認できます。
他にも手続きが必要かもしれません
故人が利用していたサービスを診断し、必要な手続きを漏れなく確認しましょう。